【相続】 

これまで、相続登記は国民の義務とはされていませんでしたが、令和6年4月1日に相続登記の申請義務化の法律が施行されました。相続手読は、時間が経つほど手問が煩雑になります。相続登記をしていない不動産がある方は、是非ご相談下さい。
  

相続登記では、必要な書類を取得するだけでなく、場合に応じて遺言書の検認、相続放棄、遺産分割協議などの手続をする必要があります。期限があるものもありますので、遅くともご逝去後2カ月以内にはご連絡されることをお薦めします。 

【遺言】

 遺言は、どの財産を誰に与えるかをあらかじめ決めておくものです。遺言は遺言書という書類を作成して行います。遺言書の作成方法は、法律で厳格に定められています。作成した遺言書が自分の希望どおリになるように、遺言書の作成をサポートします。

【相続土地国家帰属】 

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を利用する予定がない、管理が必要だが負担が大きいなどの理由から、土地を手放したいという要望に応えることができます。しかし乍ら、国庫帰属の承認には一定の要件があり、申請は事前審査、申請書類の作成など負担は決して小さくありません。対象土地の調査から申請書の作成に至るまでの業務を代行します。 

 【不動産登記】 

不動産登記は、建物や土地の名義を法務局に公的に登録する制度です。相続で受け継いだときの他、住宅を購入したとき、不動産担保ローンを返済したときなどに必要な登記手続を行います。

 

 【紛争解決】 

紛争に巻き込まれてしまった場合に、その解決を支援します。正当な権利を主張できるのであれば、泣き寝入りすることはありません。簡易裁判所における1 4 0万円以下の紛争であれば弁護士と同等の業務ができます。
 





認定司法書士ができる仕事

1. 不動産登記、会社登記又は供託手続の代理
2. (地方)法務局に提出する書類の作成
3. (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
4. 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
5. 上記1~4に関する相談
6.簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟 、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
7.対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
8. 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務