【相続】
これまで、相続登記は国民の義務とはされていませんでしたが、令和6年4月1日に相続登記の申請義務化の法律が施行されました。相続手読は、時間が経つほど手問が煩雑になります。相続登記をしていない不動産がある方は、是非ご相談下さい。
相続登記では、必要な書類を取得するだけでなく、場合に応じて遺言書の検認、相続放棄、遺産分割協議などの手続をする必要があります。期限があるものもありますので、遅くともご逝去後2カ月以内にはご連絡されることをお薦めします。
【遺言】
遺言は、どの財産を誰に与えるかをあらかじめ決めておくものです。遺言は遺言書という書類を作成して行います。遺言書の作成方法は、法律で厳格に定められています。作成した遺言書が自分の希望どおリになるように、遺言書の作成をサポートします。
【不動産登記】
不動産登記は、建物や土地の名義を法務局に公的に登録する制度です。相続で受け継いだときの他、住宅を購入したとき、不動産担保ローンを返済したときなどに必要な登記手続を行います。
【紛争解決】
紛争に巻き込まれてしまった場合に、その解決を支援します。正当な権利を主張できるのであれば、泣き寝入りすることはありません。簡易裁判所における1 4 0万円以下の紛争であれば弁護士と同等の業務ができます。
【成年後見】
成年後見は、高齢や障害によって判断能力が十分ではない方に代わって、家族や専門職が後見人となって、生活上の手続を行う制度です。
後見問始の手続、後見人候補者となること、判断能力があるうちに後見人を決めておく任意後見契約などを担うことができます。
認定司法書士の仕事
1. 不動産登記、会社登記又は供託手続の代理
2. (地方)法務局に提出する書類の作成
3. (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
4. 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
5. 上記1~4に関する相談
6.簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟 、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
7.対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
8. 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務